2019年11月21日
休憩時間のきまり
From 桜井智
池袋オフィスより
おはようございます。
「メルマガ労務」の櫻井です。
本日のメインテーマは「休憩時間」です。新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
店長:
「休憩の3原則って知ってますか?」
アシスタント:
「休憩ですか、そもそもうちの店は休憩取れてないですよね、、、、」
店長:
「まあそれは後で説明するとして、まず1つ目、労働時間の途中に与えなければならない」
アシスタント:
「確かにいつも暇になる2時くらいに休憩している感じですね。」
店長:
「はい。よく質問を受けるのは、忙しくて休憩が途中で取れなかったので、18時終業のところを17時に帰宅させて下さいと言ってくる社員がいますが、このやり方では、この「労働時間の途中に与えなければならない」を満たせず、労働基準法違反となります。」
店長:
「それでは2つ目は何だかわかりますか?」
アシスタント:
「すいません、わかりません。。」
店長:
「あまりなじみがないからわかりませんよね、2つ目は一斉に与えなければならない」
アシスタント:
「店長、うちのサロンはみんな交代で休んでいますけど、労働基準法違反なんでしょうか?」
店長:
「実は、労働基準法は例外規定が多い法律です。こちらについてはかなり広い範囲で一斉付与しなくてもよいとする例外が認められています。原則、一斉付与ができない場合は、労使協定(届け出不要)を締結する必要があります。但し、美容室については特に届出、労使協定なども必要なく、当然に一斉付与しなくてもOKです。」
店長:
「3つ目は、自由に利用させなければならない」
アシスタント:
「確かにうちの場合は控室で自由に休憩してます。」
店長:
「この法則はかなり厳しく定められており、ただ単に労働に従事しない時間では足りず、完全に労働から離れる必要があり、例えば休憩時間中に電話番などを行わせるなどは労働時間としてカウントされてしまい、労働基準法違反となります。しかし、現実問題として美容室などのサービス業については、なかなか守れていないサロンが多いのが現実です。また、休憩時間中の職場外への外出につき、店長の許可を必要とする規定を設けることも可能です。」
アシスタント:
「休憩にも色々な決まりがあって、しっかり考えられているんですね。」
店長:
「そうそう、休憩時間についても以下のようなルールがあります。
労働時間が6時間以内 >付与なし、6時間超、8時間以内 >少なくとも45分、8時間超 >少なくとも1時間、となります。」
アシスタント:
「労働時間が8時間の場合は45分でよいのですね。パートさんなどで6時間以内であれば休憩なしでも問題なかったのですね。」
店長:
「まあ確かにそうなります。しかし、そもそもの休憩の趣旨は、労働が継続して行われることによる心身の疲労を回復させるためにあるようです。この基準はあくまで最低基準になりますが、お客様が集中するとなかなか守れていないのが現実かもしれません。しかし、人間の集中力はもって90分ともいわれているので、適度に休憩を入れて、お客様へのサービスに集中できるようにしていきますね。」
昨今、労働生産性という言葉がニュースなどで多く見受けられます。休憩一つに関しても、御社に合わせた、いろいろな取り方を検討することによって、この労働生産性を向上させるカギとなり得ます。
PS 御社に合わせた休憩のとりかた、どうやって就業規則に規程したらよいか、迷ったら是非一度弊社へご相談ください。
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