2019年12月05日

労働時間のきまり

タイムカード

From 桜井智
池袋のオフィスより

おはようございます。
「メルマガ労務」の櫻井です。

本日のメインテーマは「労働時間」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

アシスタント:
「うちのサロンは小さいからしょうがないけど営業時間遅いですよね。」

店長:
「そうだね、オフィス街が近いから仕事帰りに来るお客様が多いよね。始業10時45分から終業が20時00分だけど、きちんと労働基準法守ってるよ。」

アシスタント:
「休憩を1時間15分もらっているので1日8時間ですね。」

社労士:
「労働基準法では1日の労働時間が8時間、週の労働時間が40時間までと規定されています。ただし例外規定があり、特定の業種で常時9人以下の労働者を使用する事業所については週44時間まで働かせることが認められています。美容室ではこの特例を利用しているケースが多いです。」

「ここで労働時間の定義について補足いたします。労働時間は3つの定義に分かれます。
1.所定労働時間、2.法定労働時間、3.実労働時間です。

1.所定労働時間は会社毎に就業規則などで定められた労働時間
2.法定労働時間は労働基準法に定められた労働時間(1日8時間、週40時間)
3.実労働時間は総労働時間から休憩時間を除いた労働時間
なんで、同じ労働時間なのに複雑な違いがあるのでしょうか。」

「それは、残業代の計算を行うとき必要になります。」

「例えば、始業時刻が8時45分、終業が17時、休憩が1時間15分の会社で20時まで残業した場合は、所定労働時間:7時間(8:45-17:00)、法定労働時間:8時間(8:45-18:00)、実労働時間: 10時間(8:45-20:00)となります。この時間の違いは残業代の計算の際に重要になります。この3種類の時間の違いによって残業代単価の金額が変わってきますので、しっかりと計算できるようにしておいてください。」

店長:
「はい、ありがとうございました。」

最近は労働関連の訴訟も増加しております。
特に未払い残業代の請求訴訟については、相談窓口が増加したことやネットなどの情報が氾濫していることにより増加しております。しっかりとした労働時間の管理体制を構築していくことが、事業成長のカギとなります。
大丈夫かなと不安に思ったら是非問合せ下さい。

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