2019年12月25日

休日のきまり

From 桜井智
池袋のオフィスより

おはようございます。
「メルマガ労務」の櫻井です。

本日のメインテーマは「休日」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

アシスタント:
「休日といえば毎週火曜日のことですよね」

店長:
「そうそう、あと月に2日自由にお休みだよね」

社労士:
「労働基準法で休日とは、労働義務のない日のことです。午前0時から午後12時までの24時間与えないと休日とは認められません。」

アシスタント:
「では、前の日遅くなって深夜1時に終わった場合はどうなるんですか?」

社労士:
「はい、当然その日は労基法上の休日にはなりません。」

店長:
「先生、さっきから労基法上の休日と言っていますが休日に違いがあるんですか?」

アシスタント:
「そうですよね、例えばうちのサロンの場合火曜日のほかにも2日シフトで休んでいるんですが、なんか違うんですか?」

社労士:
「はい、違いがあり、種類は2つあります。
1.法定休日
2.所定休日
です。
御社の場合、火曜日が法定休日、月2日の休日が所定休日になります。法定休日とは、法律で定められている休日のことを言います。労基法では1週間に1日の休日を与えることが義務付けられています。ただし、例外があり、1週間に1日与えなくても4週の間に4日与えればよいとなっております。次に所定休日とは、会社で定めたお休みです。」

アシスタント:
「先週の火曜日、私出勤したから労働基準法違反ですね、店長」

店長:
「そうか、では代休とっていいよ、申請上げといてね」

アシスタント:
「週に1日しかない休みに出てきているのに代休取るだけではなんか不公平じゃないですか?」

店長:
「そんなことないよ、代わりに休みあげてるしね。先生大丈夫ですよね?」

社労士:
「残念ながら、労基法違反です。ここで、代わりに休ませる方法として2つの方法があります。
1.振替休日
2.代休
振替休日とは、本来休みの火曜日を労働日として、他の日を火曜日の代わりの法定休日とする方法です。この場合は振替休日について就業規則へ規定すること、前もって振替える休日の日を規定することが必要になります。代休とは、後日代わりの休日を指定してお休みを取る事です。この場合、お休みをしたとしても休日手当(35%分)を支給しなければならなくなります。」

アシスタント:
「では、今回の火曜日出勤は代休ですね。」

店長:
「悪い、次の給与に休日手当付けとくね。」

アシスタント:
「ありがとうございます。」

休日一つとっても労働基準法には色々な例外規定があり複雑化しています。
今回、法定休日と所定休日、振替休日と所定休日の違いを理解いただき、労務管理上うまく労働基準法を運用していただければと思います。

ちょっと自信がないかなと思った方は是非ご相談ください。

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