2020年04月01日

休業手当~新型コロナウイルスでお店を休みにする場合~

From 桜井智
池袋のオフィスより

おはようございます。
「メルマガ労務」の櫻井です。

本日のメインテーマは「休業手当」です。
会社都合で従業員を休ませた場合の会社の義務について、新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

アシスタント:
うちの店、新型コロナウイルスの影響でお客様減ってませんか。

店長:
そうだねー、特に高齢者のお客様からのキャンセルが増えてきたよね。

アシスタント:
これからますます、キャンセルが増えそうですね。。。

店長:
うん、万が一これ以上お客様が減ってきたら、店の営業自体も考えないとね。

アシスタント:
その場合、有給なんですか。

社労士:
はい、今回のようなケースは会社都合でのお休みとなりますので、有給ではなく労働基準法の休業手当の支給を検討する形になります。

店長:
有給とどう違うのですか。

社労士:
有給の場合は、労働者の申請で労働日の労働を免除する形です。
支給される金額も、通常働いた場合の賃金をベースに支払われます。

それに比べて休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由」により事業主側が一方的に労働者を休ませる場合を指します。

店長:
「使用者の責めに帰すべき事由」ってどういう意味ですか?

社労士:
例えば、お店の設備の欠陥等、経営上の障害が原因で休ませた場合は、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当し、この休業手当を支払わなければなりません。
しかし、天災事変などの不可抗力で会社の設備が壊れてしまった場合は、この休業手当を支給する必要はありません。

今回の新型コロナウイルスの場合は、天災事変などの不可抗力に該当するかと思います。
その場合は、休業手当を支給する必要はありません。

アシスタント:
それじゃ、給料は1円も出なくなってしまうのですか。

社労士:
そうなると非常に困りますよね。
会社としても、今後、共に働いていただく社員さんが退職してしまう要因にもなりかねません。
まずは検討していただき
1.有給消化で対応する。
2.休日を振替る。
3.最終手段で休業手当を支払う。
など、順を追って対策を練っていただく必要があるかと思います。
    
店長:
新型コロナウイルスについては、国の補助などはないのですか?

社労士:
もちろんあります。
雇用調整助成金の特例措置があり、今回のコロナウイルスの影響により売上が10%ダウンした場合に、休業手当の金額の2/3を助成してくれます。
通常は事前に計画を出すなどの手続きが必要になるのですが、今回は休業手当を支払った後から申請することができます。

店長:
わかりました。
万が一の時はよろしくお願いいたします。

PS
休業手当については近年、台風、地震、今回のウイルスなど、どのように対応するか判断が困難なケースが散見されます。

弊社は大丈夫かなと不安に思ったら是非問合せ下さい。
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