2020年04月10日

平均賃金の求め方~新型コロナウイルスでお店を休みにする場合~

From 桜井智
池袋のオフィスより

おはようございます。
「メルマガ労務」の櫻井です。

今回は労働基準法12条の「平均賃金」の求め方についてご説明していきます。

新型コロナウイルスで休業手当を支払う際に、この手当の額を算出するための基礎額が、この「平均賃金」になります。

それでは計算方法を見ていきましょう。

例)
・賃金支払い:末締めの翌月15日払い
・4月に休業させた

3月分(3/1-3/31)賃金:
基本給20万円、歩合給2万円、通勤手当1万円

2月分(2/1-2/29)賃金:
基本給20万円、歩合給1万円、通勤手当1万円

1月分(1/1-1/31)賃金:
基本給20万円、歩合給2万円、通勤手当1万円

平均賃金
=(23万円+22万円+23万円)÷(31日+29日+31日)
=7,472円52銭

 

【賃金とは】


賃金には算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。

通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。

ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。

なお、次の賃金については、賃金総額から控除します。

1. 臨時に支払われた賃金
(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)

2. 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(四半期ごとに支払われる賞与など、 賞与であっても3か月ごとに 支払われる場合は算入されます)

3. 労働協約で定められていない現物給与

 

【以前3ヶ月とは】


算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。

賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。

賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。

なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。

1. 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

2. 産前産後の休業した期間

3. 使用者の責任によって休業した期間

4. 育児・介護休業期間

5. 試みの使用期間(試用期間)

 

【パート社員など】


上記は原則の計算であり、賃金が日額や出来高給で決められ、労働日数が少ない場合、総額を労働日数で除した6割に当たる額が高い場合は、その額が平均賃金になります。

 

まとめ


以上、平均賃金の計算方法になります。
シンプルなのですがイレギュラーなケースが発生した場合、細かい例外が設定されているので注意が必要です。

弊社は大丈夫かなと不安に思ったら、是非お問合せ下さい。
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