2020年07月03日

休憩を取らないで、終業時間を早めることができるのか~労務管理の基本~

From 桜井智
池袋のオフィスより

本日のメインテーマは、「休憩を取らないで、終業時間を早めることができるのか」です。

新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

アシスタント
昨日パートの方に、早く帰りたいので休憩取らなくてもよいか質問を受けたんですけど、わざわざ取らせないで早く帰してもいいですか?

店長
そうなんだ。
本人がいらないって言ってるなら休憩なしでいいよ。

社労士
ちょっと待ってください。
休憩については、本人の希望で有り無しを決めることはNGです。

労働基準法できっちり決められております。

その労働基準法では、

    1日の実労働時間が6時間を超える場合>45分

    1日の実労働時間が8時間を超える場合>60分

労働時間の途中に与えなければなりません。

アシスタント
ではパートさんの労働時間を6時間にすれば休憩いらないんですね。

社労士
はい、そうなります。
ちなみに労働時間8時間の場合は休憩は45分でOKです。

店長
うちの店は8時間労働で60分休憩にしてますけど、45分でいいんですね。

社労士
法律上は45分休憩で問題ありません。

アシスタント
店長すいませんが、さっき保育所から電話があって、子供に熱があるようで迎えに来てほしい旨連絡があり、休憩いらないので早めに帰りたいのですがダメですよね。。。

社労士
よくありますよね。
厳密に労働基準法を適用すると、休憩時間を取っていただき、早退する形になります。

しかし現実は、美容室などサービス業において、お客様の都合に合わせて各自休憩を取得するケースがほとんどです。

恒常的に続かない突発的な急用であれば管理者の判断で、休憩なし、早めに帰宅させてあげる配慮も必要かと思います。

そもそも、休憩は何のために取らなければならないのでしょうか?

実は、人間の集中力は持続できても90分くらいだと言われております。

そう考えると、法定の労働時間8時間を効率よく業務をこなしていただくためには、1時間では足りず、また、まとめて1時間付与するより適度に小分けに休憩させたほうが良い場合もあります。

法律で決められているから仕方なしに休憩を付与するのではなく、もっと積極的に休憩を活用することにより、労働生産性を高める効果が期待できるかと思います。

PS 労務管理の重要性は益々高まっております。

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