2020年07月17日
休憩中の外出を禁止することはできるのか~労務管理の基本~
From 桜井智
池袋のオフィスより
今回のメインテーマは、「休憩中の外出を禁止することはできるのか」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
今日の休憩の時、銀行に行っていいですか?
店長:
行っていいよ。
けど、予約も入っているので、13:30には絶対に戻ってきてくださいね。
くれぐれも事故には気を付けるように。
アシスタント:
けど、前に休憩の原則で自由利用の原則があるって聞いたのですが、そうなると許可とかいらないんじゃないんですか?
社労士:
はい、今回はこの外出許可が休憩時間の自由利用の原則に違反しているのではないか?とのことですが、この「自由利用」の定義が重要です。
行政解釈では、「事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法にはならない。」としています。
また、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない」としています。
つまり、「自由利用」とは、まったくの個人の自由が優先されるわけではなく、労働からの解放という目的を損なわず、一定の規制を加えることに合理性が認められる場合には、この「自由利用」の原則に反するわけではないということになります。
今回のケースの場合は、事業場内では自由に休憩を取らせておりますから、1つ目の要件は問題ありません。
外出する際の許可の義務付けについても、美容室など、予約に遅れることが厳禁の仕事であれば、合理性が認められるかと思います。
ただし、事前に労働者の方には説明し理解を得ておく必要があります。
アシスタント:
自由利用の定義は難しいですね。
うちの場合は外出許可を義務付けても問題ないみたいですね。
店長:
休憩中、自由に外出されてしまうと管理するのも大変ですから、一安心です。
社労士:
今まで当たり前に行っていたことでも、本当に必要なことなのか疑問に思うことは重要かと思います。
従業員の方との信頼関係を築くうえでも、1つ1つの疑問に対して真摯に対応し、納得してもらうことが労使関係を良好に保つコツではないかと思います。
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