2020年08月21日
休暇と休日ってどう違うの?~労務管理の基本~
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは、「休暇と休日ってどう違うの?」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
来週友達と旅行へ行くので休暇ください。
店長:
有給休暇ね、来週だったら予約も少ないので大丈夫だよ。
アシスタント:
ありがとうございます。
でも、アメリカの映画とか見るとお休みを休暇って言ってたりしますよね。
休暇と休日どう違うんですか?
店長:
そういえばそうだね。
有給休暇とか特別休暇などは休暇って言ってるよね。
けど、会社の普通の休みは休日って言ったりするよね。
社労士:
今回は休暇と休日の違いについて解説していきます。
かなり細かい違いなのですが、労働基準法では、この言葉の定義が重要になります。
労働契約上あらかじめ労働義務がない日とされている日、つまり、美容室であれば毎週火曜日など、そもそもの会社のお休みの日です。
所定の労働義務のある日において、一定の条件をクリアーした場合に所定の手続きをすることにより、その労働義務が免除される日です。
つまり、6か月勤務すると発生する有給休暇や、ご本人の結婚やご家族に不幸があった場合に付与される特別休暇など、本来は出勤して働かなければいけない日にお休みをする日です。
店長:
休日と休暇の違いは、申請が必要かどうかというのはわかりました。
ほかに違いはあるのですか。
社労士:
はい、実は大きな違いがあります。
それは残業代を計算するときに計算基礎に含める日なのか、それとも除いて計算する日なのかの違いが発生します。
休日の場合は残業代の計算根拠となる所定労働時間の計算の際、除いて計算します。
つまり、休日が増えれば所定労働時間が減って、残業の単価が上がってしまいます。
店長:
それじゃ、休日を増やすより、休暇で休みを増やせば残業代が少なくて済むんですね。。。
社労士:
ハハハ、判例上は実際の申請状況で判断されますので、呼び方を「休暇」に変えるだけではダメですよ。
店長:
ですよね。
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