2020年09月04日
国民の休日に何で仕事するの?~労務管理の基本~
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは、「国民の休日に何で仕事するの?」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
店長:
明日までに来月のシフト出してね。
アシスタント:
土日休みたいので、以後のシフトは変えてもらえますか?
店長:
えー、無理だよ、土日一番忙しい日だから
サービス業なんだから、みんなが休んでいるときに仕事をするのは当たり前だろ。
社労士:
今回は、国民の休日や祝日、土曜日、日曜日など、暦の上ではお休みの扱いをしている日に労働させてよいのか?ということです。
結論を言ってしまうと、会社は自由に仕事のお休みの日を設定できます。
従いまして、暦上のお休みに縛られることはありません。
特にサービス業や公共性の強いお仕事(消防署、病院など)については、一般の人たちがお休みでも仕事が発生します。
国民全員が一斉に休んでしまったら、我々の生活がストップして困ってしまいますよね。
ただし、就業規則や労働契約書などで事前にお休み日を決めておかなければなりません。
事業主の都合で気まぐれにお休みを付与されては、働く皆さんも困ってしまいますよね。
店長:
では、今回の場合は、土日の出勤は義務だと言ってしまってOKですか?
社労士:
はい、雇用契約書などで土日は出勤日と定めていれば、出勤を義務付けても問題ありません。
店長:
そうですか、ありがとうございます。
スタッフと話してみます。
社労士:
このようなスタッフ間の誤解や不満が生じないように、就業規則、労働契約書で休日、労働日を明確に定め、採用面接時および入社時には十分に説明していただければよいかと思います。
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