2020年09月29日
労使協定ってなに?〜労務管理の基本〜
本日のメインテーマは、「労使協定ってなに?」です。
アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
店長:
明日、時間外労働・休日労働の労使協定の更新を行うので印鑑持ってきてね。
アシスタント:
労使協定って何ですか?
店長:
使用者と労働者が労働条件に関して結ぶ書面だよ。
毎年やってるよね。
アシスタント:
あー去年サインしたやつですか。
そういえばなんで私だけ印鑑が必要なんですか?
店長:
まあ、そんな気にすんなよ、儀式なんで。
社労士:
今回は、労使協定について解説していきます。
今回のケースは通称『サブロク協定』といいます。
店長:
なんで『サブロク』ですか?
人の名前みたいですね。
社労士:
由来は労働基準法36条に規定された協定だから、サンロク>サブロク的なノリです。
店長:
意外とそのままですね。
社労士:
はい、しかし、法的な拘束力は意外と厳しい感じです。
このサブロク協定は、時間外労働・休日労働が発生する場合は、必ず事前に所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
万が一、このサブロク協定を届け出ずに時間外労働をさせてしまった場合は、労働基準法違反になり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
店長:
マジですか。
懲役って牢屋に入る感じですね。
社労士:
はい、最悪の場合ですが。
店長さんであっても直接懲役の可能性もあります。
店長:
別に労使協定必要ないかなと思ってましたが、つかまってしまうのですね。
他に労使協定ってどんなものがあるんですか?
社労士:
労基署へ届け出る必要がある労使協定は
1. 労働者の委託によって社内預金を管理するとき
2. 1か月単位の変形労働時間制をとるとき
3. 1年谷の変形労働時間制をとるとき
4. 1週間単位の非定型的変形労働時間制をとるとき
5. 時間外労働・休日労働を行わせるとき
6. 事業場外労働のみなし労働時間制をとるとき
7. 専門業務型裁量労働時間制をとるとき
などが対象になります。
そのほかに労基署への届け出が必要な労使協定は
- 賃金から一部控除して支払うとき
- 交代制等、一斉に休憩時間を与える方法によらないとき
- 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇制度を設けるとき
- 年次有給休暇を時間単位で与えるとき
- 年次有給休暇の計画的付与をおこなうとき
- 年次有給休暇について支払われる賃金の算定基礎を健康保険上の標準報酬日額とするとき
などがあります。
店長:
色々な労使協定があるのですね。
アシスタント:
なんで私だけがサインする必要があるのですか?
社労士:
この労使協定ですが、労使の合意を確認するプロセスとして、会社に労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出して、その労働者代表の方と合意を結ぶ必要があります。
アシスタント:
そうなんですね、結構責任重大ですね。
私、そんな責任重大なことはしたくないのですが…。
店長:
そうだよね。
僕もなんだか頼みづらくなりました。
社労士:
あとは運用上でカバーする方法があります。
1人の従業員の方に多大な責任が及ばないように、協定を結ぶ際は、協定内容を理解していただくべく、会社側が全従業員へ丁寧に説明していく必要があります。
そのうえで、労働者代表は順番でなっていただくなど配慮が必要だと思います。
店長:
わかりました。
早速明日朝礼でしっかりと説明してから届け出します。
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