2020年10月23日
給与明細って必要なの?〜労務管理の基本〜
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは「給与明細って必要なの?」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
毎月給与明細もらってますけど、金額変わらないし、銀行振込なのでいらないんですけど。
店長:
そーだよね、毎月発行されるから結構かさばるんだよねー。
社労士に、明細いらないから値引きするように言っておくよ。
社労士:
はい、今回は給与明細の発行の必要性です。
実は労働基準法では、明細発行は義務ではありません。
ただし、賃金台帳の整備は義務付けられております。
店長:
では、来月から明細いらないので値引きお願いします。
社労士:
残念ながら他の法律で義務付けられております。。。
また、労働基準法においても行政指導通達レベルでは明細発行をするように指導してね。と記載がありますので、発行を推奨しております。
具体的に発行が義務付けられている法律は
2.健康保険法
3.厚生年金保険法
4.所得税法
になります。
店長:
給与から控除されている保険料とか税金ですね。
社労士:
はい、これらの金額は法律上、労働者の給与から直接天引きすることが許されておりますから、必ず何をいくら引いたか明確に示す必要があります。
店長:
そうなんですね、わかりました。
来月からもよろしくお願いします。
社労士:
ありがとうございます。
現在は給与についても振込がメインになっており、この給与明細の存在価値も変わってきているかと思います。
人によっては、毎月決まった額が振り込まれるため、振り込まれて当たり前などと勘違いしがちです。
毎月の給与について、資金繰りにご苦労されて振り込んでいる経営者の方も少なくないかと思います。
明細一つとっても、その意味を考えて、経営上有効に活用できるよう演出していく必要があるかと思います。
店長:
そうですね、明細の発行の方法も検討してみます。
PS 労務管理の重要性は益々高まっております。
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