2020年11月04日
無断欠勤の続く社員の給与支払いって必要なの?〜労務管理の基本〜
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは「無断欠勤の続く社員の給与支払いって必要なの?」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
先日入社したアルバイトなんですが、1週間は真面目に会社に来ていたのですが、今週になって無断欠勤が続いています。
どうしたらいいですか?
店長:
そうか、連絡はとれるの?
アシスタント:
やっと連絡が取れたと思ったら、一方的に退職したいと言って電話を切りました。
貸し出しているロッカーのカギなどがあって、、、どうしたらよいですかね?
店長:
給料の支払いがいくらかあるので支払い止めとくよ。
そしたらいやでも電話来るよね。
その時に一度会社に来るように言ってくれる?
社労士:
今回のケースも、質問の多い事象です。
音信不通となってしまった社員、会社からの貸与物の返却がない社員、会社が立替えた金銭がある社員など、このような社員が退職する場合で最後に支払う給与以外で取り立てる方法がないようなケースです。
労働基準法において「賃金支払い5原則」という原則があり、通貨で直接本人に支払う必要があります。
従いまして、現金で支払いされている会社については、支払日に取りに来るよう指示することは問題ありません。
問題は、通常、給与を銀行振込されている会社で、最後の給与支払いを止めることができるか?です。
答えは、可能です。
但し、給与規程などで給与の支払い方法を銀行振込にしている場合は、事前に対象社員へ「立替金の返済や返却物の返却がない限りは、最終支払いを会社にて現金で支払う」という旨を通知する必要があるかと思います。
併せて、給与規程等にその旨を追記してください。
店長:
結構面倒くさいのですね。
社労士:
はい。
取りに来られた際は必ず領収証をとってください。
2重請求を防止するためです。
併せて、今回の退職について債権債務がない旨の同意書プラス退職願を必ず提出させてください。
退職後のトラブル防止になります。
店長:
はいわかりました。
けど、本人が取りに来なかった場合、用意していた現金はどうしたらよいのですか?
社労士:
そうですね、
賃金の消滅時効は3年になります。
できれば3年間はそのまま保管される方が良いかと思います。
店長:
3年間ですか、、、、
他に手はないですかね。
社労士:
そうですね。
あとは裁判所で供託する方法もあります。
店長:
わかりました。
ありがとうございます。
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