2020年12月04日
みなし残業代ってなに?・・〜労務管理の基本〜
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは「みなし残業代ってなに?」です。
残業代を固定金額で支払うケースです。
いつも通り、新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
給与明細をよく見たら、基本給のほかにみなし残業手当が2万円ついていたのですが、どのような手当ですか?
店長:
よく見てるね。
大体1日1時間くらい残業してるよね。
そうすると、月で19時間くらい平均して残業しているので、19時間分の残業代が発生したとみなして毎月支給してます。
アシスタント:
では、その月に10時間しか残業しなかった場合は、みなし残業手当は減らされてしまうのですか?
店長:
いいえ、たとえ19時間未満の残業時間であっても、定額の2万円は毎月支給されるので安心してね。
アシスタント:
それでは、12月の忙しい時に25時間残業したらどうなりますか?
店長:
もちろんオーバーした6時間分は残業代を別途支給しますね。
社労士:
しっかり管理されてますね。
今回は固定残業代について解説していきます。
そもそも残業代の支払いは、各従業員に実際の残業時間数に割増賃金単価をかけて計算することが原則です。
しかし、今回の固定残業手当などは給与計算事務の簡略化のため、全従業員一律の固定残業手当を支給し、その都度の計算を省略する方法です。
労基法においても、実際に発生した残業代を下回らなければ、このような固定残業代は違法ではないと言っております。
ただし給与明細などに、基本給部分と固定残業代部分が分かるように区分して支給する必要があり、また、その固定残業手当が何時間相当分の残業代か表記する必要があります。
もちろん、固定残業の時間数をオーバーして労働した場合には、超えた分の残業代を支払う必要がありますので、残業時間の実績管理は、出勤簿、タイムカードなどでしっかり行う必要があります。
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