2020年12月18日
最低賃金ってなに?・・〜労務管理の基本〜
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは「最低賃金ってなに?」です。
いつも通り新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
10月にニュースで最低賃金の改正があったみたいですが、うちのお店はクリアしてるのですか?
店長:
あー最賃ね。
毎年社労士に確認してもらってるよ。
社労士:
はい、今回は最低賃金法について解説していきます。
最低賃金は毎年10月に改訂されます。
賃金の最低基準を定めた法律で、原則として、常用労働者、臨時払い、パートタイマ―、アルバイトを問わず事業場で働くすべての労働者に適用されます。
店長:
最低賃金に満たない時給を払ってしまった場合どうなりますか?
社労士:
労働契約が無効になってしまいます。
ただし、契約そのものが無効になるわけではなく、最低賃金に満たない部分のみが無効になります。
店長:
万が一下回っていれば追加で差額分を支払えば大丈夫ですよね。
社労士:
一般的なケースでいえばあとからでも差額分を支払えば問題ないかと思います。
労働基準監督署の判断になりますが最悪の場合は、50万円以下の罰金になりますので注意が必要です。
最低賃金の種類は大きく分けて2つあります。
1.地域別最低賃金
都道府県ごとに設定される。
地域別最低賃金の全国一覧
2.特定最低賃金
一定の事業や職業ごとに設定される。
地域別最低賃金の全国一覧
になります。
また、両方の適用を受ける場合は金額の高いほうが採用されます。
東京都は地域別最低賃金の方が金額が高いため特定最低賃金は適用されない形になります。
店長:
東京都は1013円とあるのですが、時給の人はわかりやすいんですけど、月給の人はどうするのですか。
社労士:
まず、最低賃金の対象となる賃金は通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
すなわち、基本給や諸手当などです。
ただし、以下の手当は最低賃金の計算からは除かれます。
1.臨時に支払われる賃金(出産祝い金など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.割増賃金(時間外、休日、深夜手当)
4.精皆勤手当
5.通勤手当
6.家族手当
となります。
月給、週給、日給などの方は時給換算していただきチェックしてください。
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