2021年01月13日

新型コロナウイルスと労基法の関係(前編)〜労務管理の基本〜

From 桜井智
池袋のオフィスより

本日のメインテーマは「新型コロナウイルスと労基法の関係」です。
今回は前後編の2話でお届けします。
いつも通り新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

 

アシスタント
昨日から熱が37度出て、コロナが心配なので病院へ行きたいのですがお休みさせてもらえますか?

 

店長
えー大丈夫ですか?
わかりました、今日は有給にしておくので状況わかったら報告してくれる?

 

アシスタント
わかりました。

 

社労士
しっかりした社員の方ですね。
今回の場合、他の方への感染を考えて自らお休みを申告されておりますので、有給処理で良いかと思います。

 

店長
でも、社員が「働けるので出社したい」と言ってきた場合はどうしたらよいのでしょうか。

 

社労士
お店の方針にもよりますが、感染症の予防を優先させるのであれば、会社が休みを指示したほうが良いかと思います。

 

店長
その場合、有給処理してよいですか?
それと、有給ない人は欠勤控除してOKですか?

 

社労士
このケースは、会社の独自の判断で休業させており「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、労働基準法の休業手当の支払いが必要になります。

そうなると休業手当は平均賃金の60%の支払いで、有給は欠勤控除なく満額の支払いになるので、実務上は有給処理してあげたほうが社員の方も安心されるのではないかと思います。

もう一つの方法として考えられるのは、労働基準法の休業手当に該当しますので、他の条件をクリアーすれば、雇用調整助成金の申請が可能になります。

有給がない場合や有給使いたくない社員、会社としても費用負担を抑えたい場合などは、この助成金を利用されることも選択肢の1つかと思います。

厚生労働省でも企業の方のコロナ対応方法を掲載しております。

以下のサイトも参照してください。

 

PS 労務管理の重要性は益々高まっております。

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