2021年08月31日
日本年金機構から茶色の封筒が送られて・・・〜労務管理の基本〜
From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは「算定基礎届について」です。
いつも通りアシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
店長:
先生、年金機構から「算定基礎届」の案内が送られてきましたが、提出義務はあるのですか?
社労士:
はい、「算定基礎届」は年に1回7月10日(原則)までに提出が必要な書類になります。
店長:
なんで毎年提出する必要がるのですか?
社労士:
「算定基礎届」はその年の9月から翌年の8月までの社会保険料を決定する大切な届け出書類となります。
店長:
社会保険料は雇用保険料と一緒で毎月給料の額に連動して変動しないんですか?
社労士:
よく間違えて給料から控除されている事業主様を見かけますが、実は、9月から翌年8月までは月変や保険料率の変更などがない限り保険料額は変動しません。
アシスタント:
そうだったんですね。
毎月変わるのかと思ってました。
では、どうやって保険料は決まるのですか?
社労士:
社会保険料は4月・5月・6月に支給される給与支給額によって決定されます。
あくまで支給された日ベースで考えます。
例えば、月末締めの翌月15日払いの会社の場合、この算定基礎届上の4月は4月15日支給(3月出勤分)給与額になります。
アシスタント:
紛らわしいですね。
ということは
5月>5月15日支給
6月>6月15日支給
ということですね。
社労士:
正解です。
労働保険と共通ですが、月額の交通費も合算して申請する必要があります。
3カ月間の平均を計算いただき、その金額を標準報酬月額表へあてはめて保険料を計算していきます。
計算した保険料はその年の9月から変更になります。
店長:
だから4・5・6月は残業しないほうが良いと言われているのですね。
社労士:
そうですね。
原則は9月から翌年の8月まで変動しません。
おっしゃる通り、4・5・6月の支給給与が低ければ、1年間保険料が安くて済みます。
しかし、変動がないのは固定的賃金に変更がない場合です。
固定的賃金とは基本給、職能給、交通費など月ごとに変動がない給与のことです。
この固定的賃金に変動があった場合は、その後3カ月間の平均を計算して標準報酬月額表にあてはめていただき、2等級以上の差があった場合「月額変更届」を提出し、社会保険料を変更していきます。
店長:
けっこう複雑ですね。
社労士:
はい、さすがに「算定基礎届」はみなさん忘れずに提出されておりますが、この「月額変更届」は忘れがちですのでご注意ください。
「算定基礎届」は7月末くらいまでは年金機構で受け付けてくれますので、必ず提出してください。
PS 少し難しいな、大丈夫かなと不安に思ったら是非問合せ下さい。
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