2021年09月10日
厚生労働省から労働条件の自主点検通知が来ました。その1(36協定)・・・〜労務管理の基本〜
From 桜井智
池袋のオフィスより
近ごろ、厚生労働省から労働条件の自主点検通知書が送られてきている事業主様が多いと思います。
本日はこの通知についてです。
いつも通りアシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
店長:
先生、厚生労働省から「労働条件の自主点検通知」の案内が送られてきましたが、提出義務はあるのですか?
社労士:
いいえ、提出義務はありません。
しかし、通知にある内容が完備されていない場合は、労働基準法違反になってしまいます。
店長:
そうなんですか。
労働基準法違反となると、罰金とか懲役になってしまうやつですよね。
社労士:
程度によりますが、最悪の場合は刑罰にあたる可能性があります。
今回の通知を利用して、御社の整備状況を確認してください。
店長:
いきなりわからないのですが36協定って何ですか?
社労士:
労働基準法の36条に規程がある労使協定なので、サブロク協定と呼ばれています。
原則は1日8時間以上、週40時間以上働かせた事業主は違法になります。
店長:
先生、なに馬鹿なこと言ってるんですか?
美容室もそうですが、日本中の会社で守れるところなんてほとんどないじゃないですか。
社労士:
ですよね。
そこでこのサブロク協定が出てきます。
この協定を労働者の方と締結していただき事業所を管轄する労働基準監督署へ届け出してください。
労働者の方と協定を締結しても労働基準監督署へ届け出しなければ有効にはなりません。
必ず届出まで忘れずに行ってください。
店長:
これを提出すれば何時間でも時間外労働させてOKですか?
社労士:
いえいえ、この労使協定を結んで提出したとしても
1ヵ月 45時間以内
1年間 360時間以内
が上限となります。
店長:
では、MAXの 1ヵ月 45時間以内、1年間 360時間以内で提出します。
アシスタント:
えー、そんなに残業あるんですか?
社労士:
そんなざっくり決めてしまうと
社員さんによっては上記のような拒絶反応があり得ます。
過去のタイムカードなどを確認いただき、何時間であればご自分の事業所がクリアーできるかしっかり確認いただき、時間設定していただく必要があります。
ちなみに、この協定の原則の時間については例外規定もありますので併せて確認していただき、適切な協定を締結いただければと思います。
PS 労務管理の重要性は益々高まっております。
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